障害基礎年金を受給する>思ったより広い、受給資格の条件とは

■思ったより広い!ほぼ無条件の障害基礎年金受給枠

さて、「障害基礎年金」を申請できる条件です。

それは国民年金の被保険期間のうち3分の2以上を納めてることです。
たったこれだけです。意外と年金受給枠が広いですよね。

もうひとつ、20歳の誕生日以前に心療内科や神経科に通院履歴があれば、
まったく無条件で、「障害基礎年金」の受給資格がもらえます。
国民年金の納付期間はこの場合、まったく無関係です。

また、20歳以降に初診日があったとしても、国民年金の免除申請を
していれば、それは納付とみなされ、「障害基礎年金」受給資格に該当します。

例えば、もしあなたが鬱病などで「障害基礎年金」を受給したいとします。
そうすれば、初診日を上手く考えればいいのです。
国民年金が未払いの期間があるとすれば、3分の2以上、
支払った時点で初診日を作ればいいんですね。

社会保険事務所に問い合わしたら、あなたの国民年金納付状況を詳細に
教えてもらえます。考えるよりまずは行動しましょう!

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